2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
本法案の事前届出制度でございますが、既存の制度であります国土利用計画法あるいは公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度にありますような譲渡制限期間が設けられておらず、これら既存の立法例と比べてもより権利制限が少ない制度となっていると承知しているところでございます。
本法案の事前届出制度でございますが、既存の制度であります国土利用計画法あるいは公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度にありますような譲渡制限期間が設けられておらず、これら既存の立法例と比べてもより権利制限が少ない制度となっていると承知しているところでございます。
また、特別注視区域内の土地等の所有権等の移転等の届出義務につきましては、お話のありました国土利用計画法、公有地拡大の推進に関する法律に設けられております届出制度と異なりまして、届出後の譲渡制限期間が設定されておりません。そういった意味で、この二つの法律の届出制度と比べまして、より権利制限が少ない制度となっております。
この点について申し上げますと、まず、五十九年四月から六十年四月末までの間の江副さんの持ち株の減少十九万七千株でございますが、これにつきましては証券業協会の自主ルールに基づきますところの特別利害関係人のいわば株式譲渡制限期間の対象外でございますが、これを調査いたしましたところ、リクルート関係会社の特定の役員に対しまして株式譲渡が行われているということでございます。
○宮地委員 株価形成の問題につきましても、リクルート問題の新規公開株の株価形成につきましては、株式公開前の譲渡制限期間の延長、特に現行では株式公開直前決算期から一年前、こういう点などにつきましても例えば二年程度に延長をするとか、こうした具体的な改善策ですね、あるいは公開前の株式のディスクロージャーなど、あるいは公開直前の公募のあり方、こんな点もやはり改善していくべきではないのか、こう思いますが、この
そうだとすると、証券業協会の店頭登録ルールによると、確かにコスモス株の場合には、六十年五月から六十一年十月三十日までは譲渡制限期間になっておって、特別利害関係者は株の売買は禁じられておるということになっております。この点については大蔵省は調べた、そして特別利害関係者の株の移動はなかったという報告を受けたと言っております。
○政府委員(角谷正彦君) まず、事実関係だけ申し上げさせていただきますが、今、久保委員御指摘の点につきまして、特別利害関係人等による譲渡制限期間内に株式移動があったかどうかにつきましては、証券業協会を通じまして調査いたしましたけれども、そのような特別利害関係人等による譲渡制限期間内の株式譲渡はなかったという報告を受けております。
八・二%の金利をつけまして、九十九円六十五銭、譲渡制限期間二年ということで調達をしたわけでございます。 私どもが私募債を発行するにつきまして、西ドイツで債務証書借り入れというのをやっております。これは銀行からお金を借りているわけでございますが、証書で借り入れをしておるわけでございます。
なお、届け出等にかかる土地の譲渡制限期間を最長四週間から六週間に延長することといたしております。 次に、土地開発公社の業務の拡充についてでありまするが、公社の本来の業務に支障のない範囲内において、地方公共団体の委託により、土地の造成とあわせて行なう公共施設の整備等の業務を行なうことができることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
○小川(省)委員 反省の上に立って、いわゆる協議等が成立しなかった主要な原因等についてお述べいただいたわけでありますが、これは後ほど触れることにいたしまして、そのうちの一点だけ、譲渡制限期間の問題をお尋ねをしたいと思うのです。 大蔵省さんのほうが何か用事があるようでございますから、それを含めて先にやらせていただきます。
すなわち、地主側にしてみれば、法定の譲渡制限期間を粘り通したら今度自由販売の形になるということになりますので、結局は価格がだんだんとつり上がっていくということになると思うのでありますが、ここにたいへんな問題があると私は思うのです。 そこで、この当事者の売買価格がだれが見ても適正価格であるという場合には問題はございませんのですが、不当な価格であります場合に、私は、問題になると思います。
本法では三週間以内に協議をしなければならないということに関しまして、その譲渡制限期間の間、この期間との関係で、国総法の特定地域または特別規制地域との関係がどういうふうになるのか、これらの点の調整は考えておられるのですか。ちょっとお伺いしたいと思います。
〔中村(弘)委員長代理退席^委員長着席〕 それから、譲渡制限期間でありますが、これは国土総合開発法の譲渡制限期間が、土地利用の適正あるいは公共事業への支障あるいは価格が著しく高いというようなことを理由として不適当と思われるときに中止勧告をしようということでありますので、それの審査に六週間を要するであろうと考えまして、国土総合開発法では一律に六週間の譲渡制限期間を設けております。
なお、届け出等にかかる土地の譲渡制限期間を最長四週間から六週間に延長することといたしております。 次に、土地開発公社の業務の拡充についてでありますが、公社の本来の業務に支障のない範囲内において、地方公共団体の委託により、土地の造成とあわせて行なう公共施設の整備等の業務を行なうことができることといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。